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医療観察

医療観察制度とは

平成15年7月に成立した「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(医療観察法)に基づき、心身喪失または心神耗弱の状態で、重大な他害行為を行った人を対象に、通常の精神保健福祉施策にあわせて、社会復帰をすすめるための継続的な支援を行おうとするものです。 入院・通院や退院などを適切に決定するための手続き、手厚い医療の提供、地域における必要な医療やケアを確保するための仕組みなどが設けられています。 当院は、指定入院医療機関としてこの医療観察法に基づき、運営することとなっています。

医療観察法の目的

「継続的かつ適切な医療ならびにその確保のために必要な観察および指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする」(医療観察法第1条第1項抜粋)

地域連絡会議

当院は、医療観察の安全かつ円滑な運営及び地元関係者等と密接な連携を図ることを目的として地域連絡会議を設置しています。
やまと精神医療センター 地域連絡会議規程(PDF)

地域連絡会議の記録

連絡先

医療観察法担当窓口

事務部長

専門職

電話 0743-52-3081(代表)

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